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確かな知識と経験で
​公益法人運営者の皆様をサポートいたします。

申請業務取扱実績 10法人
(公益認定申請6法人 一般移行認可申請4法人)


運営者紹介 弁護士岩尾光平

 

 

 



 

 

経歴
2003年4月 東京大学法学部卒
2004年10月 弁護士登録
2008年4月 日本弁護士連合会代議員
2010年5月 内閣府公益法人行政担当室委嘱相談員

 ▶TOPICS

  • 内閣府公益認定委員会より,平成23年度も引き続き相談員として委嘱されました(2012.5.2) 

  • 公益法人協会主催の研究会に参加してきました。実務的な問題について,貴重な情報交換をすることができました。(2011.7.13)

  • 内閣府公益認定委員会より,平成23年度も引き続き相談員として委嘱されました(2011.4.4) 

  • 公益認定申請を担当した社団法人日本スポーツチャンバラ協会について,公益社団法人移行認定の答申がなされました。(2011.2.16)

 ▶NEWS

  • 2011年2月16日 取り扱い実績を更新しました。​

  • 2011年2月14日 公益認定ニュースを更新しました。

​◇新公益法人制度とは◇

▶概要

 新公益法人制度とは,おおまかに言えば,従来までの社団法人・財団法人を,公益法人もしくは一般法人に振り分ける制度です。

 いままでの社団法人・財団法人は,「特例民法法人」という扱いになり,平成24年までに,公益法人移行もしくは一般法人移行のどちらかを申請しなけれなばなりません。
期限までに申請をしないか,申請をしても不許可になってしまった場合には,解散という扱いになってしまいます。

 公益法人移行については総支出の50%以上を公益目的事業のために充てることなど,厳しい条件をクリアしなければ認定を受けられませんが,認定を受けることができれば,税務上の優遇措置などのメリットが受けられます。

 一方,公益認定を受けるための条件をクリアできない法人は,一般法人への移行認可を目指さなければなりません。
 しかし,一般法人への移行認可を受けるためには,純資産額相当額を,公益目的事業によって支出する,「公益目的支出計画」を策定し,許可を得なければなりません。
 これは,これまでの社団法人・財団法人は,税制上の優遇措置の中で資産を形成してきたので,その資産は,「公益の世界に置いていくべき」という趣旨です。

 このように,これまでの社団法人・財団法人は,公益法人を目指すにせよ,一般法人を目指すにせよ,相当高いハードルをクリアしなければなりません。
また,それぞれの申請に必要な各種書類の作成についても,かなり煩雑な事務処理が必要となります。

現在の申請および審査の状況

 現在,社団法人・財団法人は,国所管のものが6000以上,地方公共団体所管のものが18000以上,合計24000以上存在していると言われています。
 しかし,現在(2011年2月時点),公益法人への移行認定を受けた法人は600弱,一般法人への移行認可を受けた法人は300弱に過ぎません。
 95%以上の法人が,いまだ特例民法法人のまま残存していることになります。
 これらの法人は,平成23年中もしくは平成24年中に,こぞって,公益認定申請もしくは一般法人移行認可申請を行うことが予想されます。
 これまでは,申請にあたって,内閣府等の担当者の方々が,かなり親身に,事前相談に対応していましたが,今後,申請が殺到するような状況になれば,対応に限界が生じ,これまでのような対応は不可能になることが予想されます。
 よって,今後,申請を行う法人は,より厳しい状況の中で,申請を行わなければならないことになります。

▶新公益法人制度沿革

 

平成12年12月 「行政改革大綱」閣議決定

 

平成14年3月 「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組について」閣議決定。

 

平成18年3月  「公益法人改革関連三法案」閣議決定。

 

平成18年5月  「公益法人改革関連三法案」成立

 

平成20年12月  「公益法人改革関連三法案」施行

 

平成25年12月   特例民法法人の移行期限

​◇公益法人移行を目指す場合◇

▶公益法人移行の条件

1.支出の50%以上が公益目的事業に充てられていること
  ここでいう公益目的事業とは,不特定多数の利益のためになる事業のことを言います。
  会員のために行われている事業や,収益事業,法人内部の事務処理などは,公益目的事業に含まれません。
  
2.遊休財産額が制限を超えないこと
  遊休財産額が,1年分の公益目的事業支出を超えてはいけません。
  ここでいう遊休財産とは,法人が保有している資産のうち,公益目的事業などに使うなどの用途が具体的に定まって いない資産のことを言います。

3.その他の制限条項に該当しないこと
  制限条項としては以下のようなものがあります。
  ・事業の実施にあたり,理事などの関係者に特別の利益を与えないこと
  ・公序良俗に反する事業を行わないこと
  ・収益事業の実施によって,公益事業の実施に支障をおよぼすおそれがないこと
  ・親族などの特別な関係のある理事・監事の数が3分の1を超えないこと
  ・役員の報酬が不当に高額でないこと
  ・株式など他の団体を支配する財産を有していないこと
  ・役員に欠格者(禁固以上の刑を受けて5年経過しない者など)がいないこと
  ・公益認定を取り消された時は,公益目的取得財産を,公共団体に寄付すること
  ・公益目的事業を行うのに必要な経理的・技術的基盤を有していること
  など

 

▶公益目的授業とは何か
公益認定申請にあたって,もっとも重要な条件は,「総支出の50%以上が公益目的事業に充てられていること」という条件です。
それでは,「公益目的事業」とは,一体どのような事業のことを指すのでしょうか。

公益目的事業の定義は,
認定法の別表に掲げる事業」であり,かつ「不特定多数の利益になる」になる
ものです。

このうち
「認定法の別表に掲げる事業」とは次のようなものがあります。

・学術文化などの振興事業 (学会・研究団体・美術館・博物館など)
・教育,スポーツ事業 (児童育成団体・スポーツ団体)
・弱者保護事業 (高齢者,犯罪被害者,生活困窮者などへの援助団体など)
・治安防災衛生関連事業 (防犯啓発団体,衛生啓発団体など)
・政治経済の公正チェック事業 (民間オンブズマン団体,消費者保護団体など)
・国土環境の整備保護事業 (山林河川などの保全団体,環境保全団体など)
・その他認定法別表または政令に定める事業

公益目的事業として認められるためには,まずこれらに該当する事業であることが必要です。
 
さらに,「公益目的事業」として認められるためには,「不特定多数の利益になる」ことが必要です。
そのためには,以下のような条件を満たしている必要があります。

・不特定多数の者の利益のために行う事業であることを趣旨として掲げており,そのことを公表していること
・受益の機会が一般に開かれていること(会員限定の事業などは該当しません)
・事業の質が確保されていること(専門家が関与していることが必要です)
・公正性の確保(審査・選考が行われる場合には,公正性の確保が必要です)
・その他(業界団体の販促活動になっていないかなど)

これらの条件を満たしていて,初めて公益目的事業と認められます。

▶公益認定申請の手順

公益認定

1 窓口
  公益認定の申請先は,国所管の法人であれば,内閣府公益認定委員会,都道府県所管の法人であれば,都道府県設置 の合議機関です。

2 手続き
  まず,申請書を作成することが必要です。
  申請書の作成にあたっては,事業内容の精査,費用の支出状況のチェック,公益目的事業と,その他の事業の切り分 けなどが必要です。

  さらに,事業の実施にあたって,役員に特別の利益を与えてしまっている(役員の経営する会社に専属的に事業を委 託しているなど)など,制限条項に該当する事由がある場合には,これを解消する必要があります。
  
  そして,事業実施に必要な,経理的基盤や技術的基盤がない場合には,これを整備する必要もあります(専門家に依 頼できる状況を整えるなど)。
  
  その上で,公益認定を受けることを条件として,公益法人の運営に必要な形で,定款ほか諸規定の変更を行います。

  このように,公益認定申請を行うためには,これまでの法人の運営の仕方を大きく変える必要があり,その後も連年 予算の使い方などに,これまでになかった制約を受ける可能性があります。
  よって,公益認定申請を行うためには,まず,法人内部で,意思の統一を図ることが必要不可欠です。
  
  以上のような準備が整って,初めて公益認定申請を行うことができます。

  公益認定申請を行った場合,内閣府への申請の場合には,まず担当審査官による審査が行われ,その後,公益認定委 員会への諮問が行われます。
  公益認定委員会において移行認定の答申がなされた場合には,原則として,移行認可の決定がなされます。
  それをもとに公益法人への移行登記を行うことにより,移行が完了します。


 

​◇一般法人移行を目指す場合◇

▶一般法人移行の条件
 既存の社団法人・財団法人が,公益認定を受けられない場合には,一般法人への移行を目指す必要があります。
一般法人移行の条件は,おおまかに言えば,
1.定款等の諸規定が,法律に適合していること
2.公益目的支出計画を適正に定めて確実に履行すること
の2点です。

このうち,中心となるのは,公益目的支出計画です。
法人が財団法人である場合には,規定整備も大きな問題となります。

▶公益目的支出計画 

公益目的支出計画において求められていることは,「公益目的財産額」を,「公益目的支出」によって,費消することです。

それでは,まず,「公益目的財産額」とは何でしょうか。
公益目的財産額とは,以下の式によって計算される金額です。

貸借対象上の純資産額(時価評価額)ー支出または保全が義務づけられている金額ー社団法人における基金

要は,「時価評価の純資産額から,控除できる金額を引いた額」と理解してください。
ここで注意が必要なのは,まず,純資産額は「時価」で評価するということです。
固定資産など,時価と簿価に開きがあるものについては,時価で評価し直さなくてはなりません。
次に,純資産額から控除できる金額は,公益認定における「非遊休財産」とは定義が異なるということです。
公益認定の場合と異なり,公益目的に使用することが確定している財産であっても,そのことのみで,公益目的財産額から控除することはできません。
収益事業に使用していた財産についても同様です。
「収益事業に使用していた」からと言って,「公益目的財産ではない」ということにはなりませんので,注意が必要です。

なお,計算上,公益目的財産額がゼロになる場合には,公益目的支出計画の実施は必要ありません。

次に公益目的支出計画についてです。
公益目的支出計画とは,公益目的財産額と同じ額だけ,公益目的支出を行うことです。
それでは,公益目的支出とは何でしょうか。

公益目的支出を行うには2つの方法があります。

まず一つは,公益団体に寄付を行うことです。
公益団体とは,国・地方公共団体・公益認定を受けた公益法人・学校法人などのことを指します。
これらの団体に寄付を行えば,寄付額が公益目的支出と認められます。

もう一つは,公益目的事業の実施によって,公益目的支出を行う方法です。
ただし,この方法による場合には,事業の実施によって「赤字」になる部分のみが,
公益目的支出として認められます。
事業の実施に伴って,経費以上の収入を得てしまっている場合には,公益事業のために経費を支出しているとしても,
公益目的支出とは認められません。

公益目的事業の定義については,基本的に,公益認定を受ける場合と同様になります。
よって,認定法上,公益目的事業と認められない事業については,原則として,公益目的支出計画の上でも,公益目的事業とは認められません。
ただし,その法人が,これまで実施してきた事業については,旧主務官庁の意見を聞いた上で,相当と認められれば,認定法上の公益事業にあたらないものであっても,公益目的事業として認められる場合があります。
なお,認定法上の公益目的事業にあたる事業であれば,これまで実施していなかった事業であっても,あらたに実施することは可能です。

公益目的支出計画については,公益目的支出の累計額が,公益目的財産額と同じ金額に積み上がるまで実施する必要があります。
ただし,期間制限は特に定められていません。
不当に長いと判断されない限り,自由に法人において期間を設定し,公益目的支出計画を策定することができます。

なお,公益目的支出計画は,法人の純資産額を減らせという要求をしているものではありません。
事業実施により赤字が計上されているかどうかは,あくまで事業単位で判断するので,公益目的支出計画上の事業が赤字にさえなっていれば,他の事業や収益事業が黒字になっていても問題ありません。

つまり
事業A(公益目的支出計画上の事業) 事業B(公益目的支出計画に入らない事業) 事業C(収益事業)
収支 ー100万円         収支 +100万円            収支 +200万円

という場合には,法人全体として200万円の黒字になっていますが,公益目的支出計画上の事業は100万円の赤字ですので,100万円の公益目的支出がなされたことになります。

 

▶一般法人移行認可申請の手続き 

1.申請先
国所管の法人,事業の実施場所または事務所が複数の都道府県にわたる法人

内閣府に申請

上記以外の法人

都道府県に申請

となっています。

2.申請に必要な手順
・定款など諸規定の整備
 現在の定款等が,法人法に適合しているかどうかをチェックし,適合していない場合には,適宜改正を行う必要があります。
 特に,財団法人においては,評議員会を整備し,評議員の選任方法を規定する必要があります。
 既存の財団法人は,「理事会が評議員を選任する」という規定になっているものが多く見受けられますが,法人法上は,「理事会が評議員を選任する」という規定は無効です。

・資産の評価
 公益目的財産額の算出のため,資産の時価評価を行う必要があります。

・事業の選択
 公益目的支出計画の策定のため,どのような事業を公益目的支出計画上の事業として選択するかを判断する必要があります。
 新たな事業を行うことも可能ですが,新たな事業の実施にあたっては,その事業を実施する能力が法人にあるのかを慎重に検討する必要があります。

・申請書の提出
 公益目的支出計画を策定した上で,その他必要書類を整え,申請を行います。
 
・最初の評議員の認可
 財団法人においては,一般法人移行時における,最初の評議員の選任方法を決め,最初の評議員の選任について,認可を受ける必要があります

・認可
 内閣府または都道府県から一般法人への移行認可を受けることができれば,一般法人に移行することができます。
 法務局に,既存の法人の解散登記および一般法人の設立登記を行い,一般法人に移行します。

・監督
 一般法人に移行した後も,公益目的支出計画の実施状況については,担当官庁の監督を受けることになります。

​◇取り扱い実績◇

▶公益認定申請取り扱い実績

公益社団法人日本スポーツチャンバラ協会
平成23年2月16日 公益法人移行認定答申

当事務所において,当初から申請実務を担当した案件です。
スポーツ団体の移行認定がまだ稀な状況下で,移行認定を得ることができました。

その他,公益認定申請5法人,一般移行認可申請3法人を,当事務所で取り扱っています。

▶公益法人相談業務等取り扱い実績

相談員業務
平成22年5月より内閣府公益認定員会から相談員の委嘱を受け,内閣府主催の「早期申請に向けた新公益法人制度の理解を深めるための相談会」において,相談に訪れた法人に対する,相談業務を行っています。

訴訟等対応
平成16年より,弁護士として,法人内部の紛争等,法人に関する各種業務を10数件受任しており,法人に関する法律関係についても,専門知識を有しています。

​◇サービス・料金体系◇

▶相談サービス

公益法人を目指すべきか,一般法人を目指すべきか
それぞれの手続きにおいて問題になりそうなところは何か
など,概括的な部分についてお知りになりたい方について,
相談サービスを行っています。
相談料は

30分 5250円
となっています。
相談を申し込まれる際は,有効な相談を行うため,予め法人の概況や,
相談の内容をお知らせいただければ幸いです。

▶申請代理サービス

実際の移行申請手続きを代理するサービスです。
申請書および各種附属書類の作成,担当官庁との折衝などを行います。
なお,ご依頼をお引き受けする際には,まず,法人の現況および経営陣のご意向について,十分にご相談させていただき,適切な方法を検討させていただくことになります。
料金については

着手金25万円(税別)~
報酬 25万円(税別)~

となっております。
個別の料金については,法人の現況,必要な事務作業量をご相談させていただいた上で,ご提案させていただきます。

​◇お問い合わせ◇

▶電話・FAX

TEL. 03-6427-3462(平日09:30~19:00)

FAX. 03-6427-3463

▶お問い合わせフォーム

メールでのお問い合わせは、下記にて承っております。
  sa-law@ocn.ne.jp

なお,メールでのお問い合わせの際は,できるだけ下記項目をメールに記載いただけますようお願いいたします。
1.法人名
2.大まかな事業内容
3.法人の住所・連絡先
4.連絡担当者様氏名
5.ご依頼内容

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